交通事故の解決を専門家に頼む場合、最初から弁護士に頼んだ方が良いのでは?

現在、司法制度改革により、弁護士が急増していく中で、今後どうなるかわかりませんが、現状では私の知る限り、弁護士に依頼したほうがよいと思うのは、原則として、後遺障害等級認定で12級以上が認定された場合です。
というのは、弁護士事務所の場合、
  1. まず一見の相談者お断りという事務所もあります。

  2. 相談者が多いため予約後、相談日までに場合によっては数ヶ月掛かる

  3. 後遺障害で12級以下の場合、損害額(訴額)が低額のため、弁護士が受任したがらない。

  4. 着手金(戻りません)で平均20〜30万円くらい取られるため(プラス成功報酬〜割)、相談者にとっては等級12級が認定されない場合、費用倒れか、もしくは弁護士報酬で依頼しない場合と受け取り保険金額が変わらない可能性がある。

  5. 交通事故の場合、裁判上で法解釈が争われることはあまり無く、過失割合や逸失利益など、事実に関するところが多いようです。
    その点では、行政書士は事実証明に関する書類作成・調査の専門家です。

  6. 後遺障害の認定に関しまして、医療調査におきましても、法解釈ではなく、事実を調査によってどこまで明らかに出来るかに係っています。

以上のような理由からまず最初は行政書士に依頼して欲しいと思います。
損害の事実を証明することによって、訴訟(裁判)まで行かなくても、十分に相手方に証明・納得させることが出来ます。
実際、最初弁護士に相談したら「交通事故は後遺障害等級認定12級以上から相談にのります。」と言われたという話をよく聞きます。
逆に、最初に行政書士に依頼、後遺障害等級認定12級(原則)が認定された場合は弁護士と連携することにより、
相談者→請求額が弁護士基準になり、自賠責基準よりも請求額が高額になる。
行政書士→認定手続きまでの報酬が得られる。
弁護士→専門の裁判に集中でき、報酬を得られる。
という状況になり、相談者にとってはメリットのある形となると思います。
川島行政書士事務所では、他士業との連携について、手続相談の中でどのタイミングで他士業に依頼するのか、または依頼しないほうがよいのか、打ち合わせの中で検討していきます。